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処分方法

ゴムクローラー処分区分は【産業廃棄物】になります。一般のゴミとしては、処分が出来ませんのでご注意ください。
ゴムクローラー処分区分は【産業廃棄物】になります。一般のゴミとしては、処分が出来ませんのでご注意ください。 ゴムクローラー処分区分は【産業廃棄物】になります。
一般のゴミとしては、処分が出来ませんのでご注意ください。

お客様所在の都道府県により、処分する流れや方法が異なる場合がございます。
詳しくは、最寄りの市町村窓口にてご確認ください。

または、経済産業省HP及び環境省HPでもご確認ください。

経済産業省ホームページ > https://www.meti.go.jp/
環境省ホームページ > https://www.env.go.jp/
ゴムクローラーの構造
ゴムクローラーの構造 ゴムクローラの構造は、張力を保持するスチールコードと、それを補強する芯金、及びそれらを包み込むカバーゴムからできています。
その重量構成比率は、素材的には55%~66%(芯金部分50~60%、スチールコード部分5~6%)が良質の鉄鋼であり、カバー・ゴム35~45%で構成され、いずれも貴重なリサイクル資源です。

なお、使用されている鉄鋼とカバーゴムは、基本的にタイヤに使用されるものと同一成分からなってます。
よって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律における廃棄物分類」では、既に指定廃棄物として指定されている廃タイヤと同じ「廃プラスチィック」に該当します。
ゴムクローラー廃棄に関する法的規則
ゴムクローラー廃棄に関する法的規則 建設機械のゴムクローラーの交換にあたり、用済品の処理が不適の場合、環境公害につながることから各種の法的規制が取決められています。

よって、産業廃棄物扱いのゴムクローラーは、発生させた事業者(使用者、整備業者)自らに処理責任があります。
処理は、保管、運搬、処分(焼却、埋立)に分かれそれぞれに基準があり一般的には
1. 産業廃棄物処理業者に委託する。
2. 事業者(使用者)が切断して埋立、又は焼却する等の方法で処理する。
となります。

簡単に言うと【許認可を受けた専門処理業者に依頼】また【お客様自身にて処理する】の2通りの方法となります。

許認可を受けた専門処理業者とは 都道府県知事の許・認可を受けている【産業廃棄物収集運搬業者】【産業廃棄物処分業者】となります。
専門処理業者に依頼(委託)する場合
委託契約
  • 事業者は、収集運搬業者、処分業者の事業の範囲、許可廃棄物の種類等を確認する。収集運搬業者については排出元と運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県の許可を得ていること。
  • 事業者は、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ書面で契約する。
委託の実務
  • マニフェスト(産廃物処理伝票)を設定している都道府県では、事業の種類等を確認する。マニフェストは運搬や処分を委託する際に、産廃物の性状や数量を正しく伝え、最後にどのように処理されたかを確認する処理伝票。
  • 事業者は処分後の処理伝票を入手し、運搬・処分が終了したことを確認して、送付を受けた日から5年間これを保管する。
不法投棄は絶対にせず!限りある資源を、有効活用する為に、適切な処理をお願いします。
関係法律
ここで「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「則」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」、「令」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」を指します。
1.ゴムクローラの産廃物区分(法2条、令2条)
産廃物区分19種の中の廃プラスチック類に属し、合成ゴム等合成高分子系化合物に含まれる。
2.事業者の責務(法3、10、12条)
発生した産廃物は、自らの責任で適正に処理するか、処理資格を有する業者に委託し処理する。
保管の基準
事業者はその産廃物が、産廃業者によって運搬されるまでの間は、保管施設に保管し、飛散、流出、地下への浸透、悪臭が発生しない、又ねずみの生息、蚊、はえ、その他の害虫が発生しない工夫をし、周囲に囲いをし、かつ保管する産廃物の種類や管理者の連絡先等を表示した掲示板を設置する。
産業廃棄物処理業者に委託する場合
ここで「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「則」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」、「令」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」を指します。
1.運搬、処分業者について(法12-3)
都道府県知事の許・認可を受けている「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」に委託する。
2.委託契約について(則8の2、令6の2)
契約は書面で行い、契約書にはゴムクローラの種類、数量、運搬の最終目的地、処分の方法場所等を記入する。(様式等は地区により異なるので、最寄の都道府県窓口に問い合わせる)
収集運搬と処分業者が同一の場合、又は異なる場合があるが、これらの場合、2者間個別、又は3者連名契約となる。
罰則
事業者は産廃物の処理に当たり、法律に違反した場合は罰せられる。
事業者は産廃物の処理に当たり、法律に違反した場合は罰せられる。
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運搬・作業機
除雪機専用
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*商品の特性上、如何なる状況においても、出荷日保証・到着日保証は致しかねます。予め余裕をもってご注文頂きますよう、ご理解をお願い致します。

★土日・祝日は定休日です

返品交換について
商品の性質上、お客様の都合による返品は原則的にお断りしています。
但し、下記の場合は別途対応致します。

1.商品に瑕疵がある場合。<保証制度に準ずる>
2.当店の過失により、お客様が注文した商品と相違する商品が届けられた場合。

上記に該当する場合、商品到着日より5日以内に“メール”で ご連絡をお願いいたします。
この期間を過ぎた場合、一切返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
なお、返品と交換は未使用品に限ります。

保証の付随している商品で、保証期間の場合は保証期間内で 上記とは別にご対応させて頂きます。

不良品・保証適用の配送費、誤品配送の配送費は当社が負担致します。
保証期間内であっても返送までに掛る費用(脱着費・梱包費・商品代金以外の一切等)はお客様にてご負担となります。
予めご了承ください。

詳しくは、保証制度 をご参照ください。

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受取拒否・配送保管期限超過等による返送の場合には事務手数料として商品代金の10%及び往復送料をご請求致します。

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また、お支払決済後の生産開始前であればキャンセルはお受けできますが、事務手数料として商品代金の10%をご請求致します。

受注生産品のご注文の際は、サイズ・適合等を十分ご注意の頂き、上記をご了承の上ご注文をお願い致します。

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